帯広市民劇場運営委員会規約 |
第1条 (名 称) |
本会は、帯広市民劇場運営委員会(以下「運営委員会」という)と称する。 |
第2条 (目 的) |
運営委員会は、演ずるものとこれを鑑賞する人々との交流の広場を創り、併せて市内芸術文化団体並びに個人の育成と連携を図り、帯広市及び十勝の芸術文化の向上発展に寄与することを目的とする。 |
第3条 (事 業) |
運営委員会は目的達成のため次の事業を行う。 |
1)市内の芸術文化団体及び個人の育成事業 | |
2)帯広市民劇場賞の贈呈 | |
3)その他必要な事業 | |
第4条 (組 織) |
運営委員は次の者をもって組織する。 |
1)芸術文化に関係する市民 | |
2)芸術文化に関心のある市民 | |
必要に応じて特別運営委員を若干名おくことができる。 | |
第5条 (定 員) |
運営委員の定員は30名程度とする。 |
1)芸術文化に関係する市民 20名程度 | |
2)芸術文化に関心のある市民 10名程度 | |
第6条 (選 任) |
運営委員の選考は選考部会で行い、運営委員会で選任する。 |
2.選考部会の設置については別に定める。 | |
第7条 (任 期) |
運営委員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。 |
第8条 (役員及び任期) |
運営委員会に次の役員を置き任期は2年とする。但し再任は妨げない。 |
委員長 1名 ・ 副委員長 若干名 ・ 監査 2名 | |
2.役員はその任期満了後であっても、後任者が就任するまではなお、その職務を行う。 | |
第9条 (役員の選任) |
委員長は運営委員会において互選する。 |
2.副委員長は委員長が推薦し、運営委員会の承認を得る。 | |
3.監査は運営委員会で互選する。 | |
第10条 (役員の任務) |
委員長は運営委員を代表し、会務を掌理する。 |
2.副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはこれを代行する。 | |
3.監査は事業及び会計を監査し、運営委員会に報告する。 | |
第11条 (特別顧問) |
運営委員会に特別顧問を置くことができる。 |
2.特別顧問は委員長が運営委員会の議を経て推戴する。 | |
第12条 (顧 問) |
運営委員会に顧問を置く。 |
2.顧問は運営委員会の委員長、副委員長歴任者をもって構成する。 | |
3.顧問は運営委員会の重要事項に関し、委員長の諮問に答える。 | |
第13条 (会 議) |
会議は運営委員会及び役員会とする。 |
第14条 (運営委員会) |
運営委員会は最高議決機関であり、委員長が召集し次の事項を審議する。 |
1)事業計画、事業報告について | |
2)予算決算について | |
3)運営委員及び役員の選任、解任について | |
4)規約の制定、改廃について | |
5)その他について | |
2.運営委員会の議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは委員長が決する。 | |
第15条 (役員会) |
役員会は委員長が必要に応じて召集し、次の事項を審議する。 |
1)運営委員会に提出する重要事項を審議する。 | |
2)役員会は委員長、副委員長、監査、事務局長をもって構成する。 | |
第16条 (事務局) |
運営委員会の事務局は財団法人帯広市文化スポーツ振興財団(帯広市民文化ホール)に置く。 |
2.事務局には事務局長1名及び事務局員を置く。 | |
3.事務局長は事務を総理する。 | |
第17条 (会 計) |
運営委員会の経費は、事業収益金、公演納入金、補助金、賛助金、その他の収入でこれに充てる。 |
2.運営委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
帯広市民劇場賞贈呈基準 |
第1条 (主 旨) |
帯広市民劇場運営委員会規約第3条に基づく帯広市民劇場賞については、この基準により贈呈するものとする。 |
第2条 (表 彰) |
表彰は帯広市民劇場賞、帯広市民劇場功労賞、帯広市民劇場奨励賞、帯広市民劇場新人賞と称し、表彰状並びに記念品を贈呈してこれを行う。 |
第3条 (帯広市民劇場賞) |
表彰の対象は次の各号のいずれかに該当するもののうち、特にその功績が顕著である個人及び団体に対して帯広市民劇場賞を贈る。 |
1)当該年内に帯広市民劇場公演に参加したもの。 | |
2)市民参加による手づくりの芸術公演に関するもの。 | |
3)その他、地域の芸術文化の振興に貢献したもの。 | |
第4条 (帯広市民劇場功労賞) |
長年にわたり文化振興に特に功績があった個人又は団体に対して帯広市民劇場功労賞を贈る。 |
第5条 (帯広市民劇場奨励賞) |
帯広市民劇場賞に準ずるその功績が顕著である個人及び団体に対して帯広市民劇場奨励賞を贈る。 |
第6条 (帯広市民劇場新人賞) |
最近1年間で顕著な文化活動を行った個人、団体に対して帯広市民劇場新人賞を贈る。 |
第7条 (受賞者の決定) |
受賞者の決定は帯広市民劇場運営委員会が行う。 |
第8条 (受賞者の決定時期) |
毎年12月末までに決定するものとする。 |